この旅行条件書は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。
(1)この旅行は、(株)アステージ(たび・まち)(以下「当社」という)が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、ホームページ及び本旅行条件書(以下「契約書面」という)のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称す確定書面(以下「旅程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。
(3)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(1)申込書に所定の事項を記入のうえ、おひとり様につき下記のお申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約金のそれぞれの一部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットによる旅行申込みを受付することがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社はお申込はなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(4)お申込み金
旅行代金 |
お申込金(おひとり) |
2万円未満 |
5,000円より旅行代金まで |
5万円未満 |
10,000円より旅行代金まで |
10万円未満 |
20,000円より旅行代金まで |
10万円以上 |
代金の20%より旅行代金まで |
(1)お申し込み時点で18歳未満の方は、親権者(法定代理人)の同意書が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者(法定代理人)の同行が必要です。 75歳以上の方は原則として健康診断書の提出をお願いすることがあります。
(2)障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方等で特別な処置を必要とする方はお申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。また、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降のお申込みの場合は、お申込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
(1)旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊代、食事代、観光料、旅行取扱料金及び消費税等諸税。※上記諸費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
(2)旅行日程に明示した以外の交通費、飲食費及び観光費、個人的な飲食・通信費、サービス料、専用個室利用追加代金、希望者のみが参加するオプショナルツアー代金は旅行代金に含まれません。
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービス提出の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済状態の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)第7項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加又は減少したときには、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(1)お客様は次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。尚、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。お客様の都合で出発日及びコースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となります。
【表】取消料
旅行契約の解除期日 |
取消料(変更料)おひとり |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
旅行開始日当日(出発時刻迄) |
旅行代金の50% |
旅行開始後又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
※お客様のご都合による日程の変更・利用便の変更、宿泊施設の変更、オプショナル
プランの変更・取消についても上記取消料が適用となります。
(2)お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a: 第6項に基づく旅行契約内容の変更のとき。
b: 第7項に基づき旅行代金が増額改訂されたとき。
c: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d: 当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
(3)旅行開始後 a: お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
b: 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。
(1)お客様が当社所定の第4項に規定する期日までに旅行代金を支払われない場合。当社は当該期日の翌日に於いてお客様が旅行契約を解除されたものとし、上記当該解除日の取消料を違約料として戴きます。
(2)次のいずれかに該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。
a: 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b: 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c: 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d: 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e: 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
f: スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
g: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h: 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
i: 旅行者が、標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
添乗員同行の表示コース以外は個人形式のセット旅行となりますので添乗員は同行いたしません。お客様ご自身での旅程管理をお願いします。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので(※チケットレス対象ツアーはクーポン類のお渡しはございません)、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。
(2)お客様の次に例示するような事由により損害を被った場合は、上記の責任を負うものではありません。
a: 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b: 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
c: 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
d: 自由行動中の事故
e: 食中毒
f: 盗難
g: 運送機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に係わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、おひとり様15万円を限度として賠償します。
(1)当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が当該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金又は見舞金を支払います。但し、お客様の故意、酒酔い運転、疾病又は自由行動中の危険な運転(ハングライダー・スカイダイビング・スノーモービル等)に起因する場合はこの限りではありません。
(2)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と第12項により損害補償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(3)旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損害には特別補償規定による補償金及び見舞金の支払いはされません。
(1)当社は、下記表の左欄に掲げる重要な変更(次に掲げる変更を除きます)及び運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる変更が行われた場合は、旅行代金に記載の率を乗じた変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
|
旅行開始前 |
旅行開始後 |
|
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 |
2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
注1. 「旅行開始前」とは、変更事項について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注6. 第九号に揚げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず第九号によります。
(2)次に掲げる事由による変更は除きます。
a: 天災地変
b: 戦乱
c: 暴動
d: 官公署の命令
e: 運送・宿泊期間のサービス提供の中止
f: 当社の運行計画によらない運送サービスの提供
g: 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置。
この旅行条件の基準日及び旅行代金の基準日はホームページ上に明示した日となります。
(1)ご参加のお客様は、指定の集合時間・場所へお集まりください。定刻に集合されない場合は、無連絡不参加とみなし出発をいたします。又、それ以降の交通等の手配はできかねる場合もございますので、ご了承ください。
(2)台風・降雪等の荒天・事故・交通渋滞等の道路事情、その他やむを得ぬ事由により、出発・到着時間が大幅に異なる場合があります。又、これらにより生じるタクシー、列車、宿泊代等の請求には一切応じられません。
(3)グループのお申込で人員減の場合、不参加者の交通・食事・部屋等は一切効力を失いお取消扱いとなります。又、お申込時の部屋割り等の条件については一切無効となります。
(4)手荷物、貴重品等の管理は各自の責任において行ってください。又、盗難、紛失、置き忘れについても、当社ならびに宿泊機関、バス会社、ドライブインは一切責任を負いません。
(5)洋室に3名様以上でご宿泊いただく際は、ツインベッドにエキストラベッドを加えてご利用いただくことがあります。
(6)記載の風景写真は、撮影時間、天候等の関係で実際の情景とは異なる場合があります。
(7)当社は、お客様が次のaからcまでの何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じないことがあります(解除することがあります)。
a: お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
b: お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
c: お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
株式会社アステージ(たび・まち)(以下「当社」という)及びご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいたご旅行サービスの手配および受領のために必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用負担等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、ならびに旅行先のお土産店でのお客様のお買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、お土産店等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレスを電子的方法等で送付することにより提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供について、お客様に同意いただくものとします。このほか当社及び販売店ではキャンペーンのご案内や旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。